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都道府県の名称変更はできるのか?

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現在の都道府県の名称

 日本には47都道府県あるが、味気ない名称の都道府県も多い。(私の勝手な印象だが)「山」や「川」がついているところは、何となく平凡で、非常に味気なさを感じてしまう。本当かどうかは知らないが、幕末に明治政府に逆らったところは、平凡な名前をつけられたとも言われている。

 他の地域の人から見て、都道府県名とその地域が一致しないことも多い。特に、県庁所在地のあると都道府県名が異なるとき、どちらかの印象が強く、もう一方は認知度が低かったり、地理的にも結びついていないことがある。

 特に現在、どこの地域も観光PRを行っているが、その点でも、違う名前でPRを行っている県もある。
 例えば、長野県である。

 県のHPのタイトルこそ「長野県公式ホームページ」となっているが、サブタイトルは、「Web site 信州」である。また、長野県の観光となると、そのHPタイトルは「さわやか信州旅.net」となっている。
 私は、別にこのようなことを批判するつもりはない。むしろ言いたいのは、観光などにおいて、PRしたい名称と都道府県名が異なるということである。

 このように、現状の都道府県名が、その地域にとって、必ずしも最適とは言えない部分があると思う。


都道府県名の改称

 ただ、都道府県名の改称は、容易ではない。
 なぜならば、その自治体だけで決められることではなく、法律が必要だからである。

【地方自治法3条】
第1項 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
第2項 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

 これでは、都道府県名は変更できないというのと同義である。例えば、ある都道府県がその名称を変更しようと思っても、法律が必要であり、国会議員の先生にとっては、自分の地域の都道府県については、ある種、どうでもいいことであり、自分の都道府県の先生に働きかけても、マジョリティを獲得できない(ただ逆に、どうでもいいことなので、法案は通過しやすいという戦略もあるにある)。


地方自治法の改正

 この点で、地方自治法の上記の規定自体を変えてほしいと思う。
 都道府県では法律が必要だが、町村の場合には、都道府県との協議と条例で名称を変更できる。

【地方自治法3条】
第3項 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
第4項 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

 自由にせよとは言わないが、少なくとも同じように、都道府県でも国との協議と条例で変更できるようにしたほうがよいと思う。

 そして個人的には、現状の都道府県名ではなく、より歴史性を感じさせてくれるような都道府県名となってほしいと思っている。

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