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景観法

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概要

 景観法とは、良好な景観の形成促進を図るため、平成16年に制定された法律です。
 この法律に基づき、地方自治体は、良好な景観を維持・促進するため、建築物の建築などに対して、規制を加えることができます。


景観法の概要

景観法の概要(国土交通省HPより)

目的

 景観法では、「我が国の都、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与すること」を目的としています(1条)。
 そしてその上で、基本理念が定められています(2条)。

景観行政団体

 景観行政団体とは、景観行政を実施する地方自治体のことで、次のような区分となっています(7条1項)。

地域 景観行政団体
政令指定都の地域 政令指定都市
中核市の地域 中核市
その他の市町村の地域 都道府県
市町村(都道府県と協議した場合)

景観計画

 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域において、次の土地の区域について、景観計画を定め、建築物の建築等に関する行為の制限を行うことができます(8条)。

  • 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域
  • 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域
  • 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの
  • 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの
  • 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域

景観地区

 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができます(61条)。

 なお、景観計画と景観地区では、大別すると、次のような相違点があります。

景観計画 景観地区
制限主体 指定都市、中核市、都道府県、その他の市町村 市町村
地域 一定の条件の地域(8条) 都市計画区域、準都市計画区域
制限 建築等の行為 建築物等そのもの

景観条例との関係

 地方自治体では、景観計画以外に、独自に景観条例を定めていることがあります。
 これは、上記のように、景観計画などで制限できる地域には条件があるためです。

 また、景観計画・景観地区などは、あくまでも「できる」という規定であり、景観条例を定めてはいるが、景観計画は定めていないという自治体も存在します。

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