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専修学校と各種学校

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 専修学校と各種学校の相違点は、次のとおりです。

専修学校 各種学校
専修学校、高等専修学校、専門学校、大学校 など 予備校、語学学校、自動車教習所、看護学院、服飾学院 など
法律 学校教育法第124条 学校教育法第134条
認可 国立:文部科学大臣
公立:都道府県教育委員会
私立:都道府県知事
公立:都道府県の教育委員会
私立:都道府県知事
修業年数 1年以上 原則1年以上。
簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については3月以上1年未満
授業時間数 年間800時間以上
ただし、夜間学科では450時間以上
年間680時間以上
生徒数 40人以上 教員数等を考慮して定める
教員数 3人以上で、その半分は専任であり、定員等によって定める 3人以上で、課程や生徒数に応じて必要な教員数を配置
入学資格 高等課程で中卒以上、専門課程で高卒以上、一般課程では独自に設定できる 課程に応じて独自に設定できる
教員資格 課程別の基準に従って規定されている 独自に設定できる

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