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商業組合法

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 商業組合法とは、戦前の1932年(昭和7年)に制定された商業者の組合に関する法律です。

 百貨店などの大衆路線化で中小の商業者が圧迫される中、その対抗措置として、中小の商業者による組合を設立を認めた法律です。
 戦後、中小企業施策が多く行われることになりますが、当時はそのような概念があまりなかった中で制定された、比較的珍しい法律です。

 具体的には、第1条や第3条にあるように、中小の商業者が共同施設を設置し、百貨店などに対抗できるような共同仕入れの体制を整えることを目的としていました。

【第1条1項】
商業者は其の商業の改良発達を図る為共同の施設を為す目的を以て商業組合を設立することを得
但し特別の事情あるときは二種以上の商業者を以て之を設立することを得

【第3条1項】
商業組合は左の事業を行ふことを得
一 組合員の取扱商品の仕入、保管、運搬其の他組合員の営業に関する共同施設
二 組合員の営業に関する統制
三 組合員の営業に関する指導、研究、調査其の他組合の目的を達するに必要なる施設

 この法律により、多くの商業組合が設立され、1935年(昭和10年)には、全国組織としては商業組合連合会も設立されることになりました。
 また、上記のように同業種の商業者の組合を想定していましたが、現在のような地域で集まった異業種の商業者の集まりである商店街組合も設立されるに至っています。

 その後、1943年(昭和18年)に商工組合法が制定され、この商工組合法に統合され廃止されましたが、1962年(昭和37年)に商店街の振興を目的として、商店街振興組合法が制定され、現在に至ります。

※なお、上記の法律については、旧字を新字に、カタカナをひらがなに修正して引用しています

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